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    佐渡棚田協議会会則

    平成24年6月16日 制定

    平成29年6月3日 改正

    第1章 総則

    (名称)

    第1条 この協議会は、佐渡棚田協議会(以下「協議会」という。)という。

    (活動区域)

    第2条 協議会の活動区域は、佐渡市とする。

    (目的)

    第3条 会の会員は相互に協力し、次のことを目的として活動する。

    • 生きものと共生する豊かな里山が、豊かな里海につながることから、佐渡市の中山間地域にある棚田等の保全管理について生産活動を通して実践すること。
    • 地域で生産される農林水産物の付加価値を高め、農業経営安定と景観保全の方策をこの協議会で考え取り組むこと。
    • 会員と都市住民との棚田を通じた交流を促進し、人と人とのふれあいにより中山間地域の住民が楽しく活き活きと暮らせる農村づくりに取り組むこと。

    (事業)

    第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

    • 耕作による棚田保全活動に関すること。
    • 棚田の魅力再発見、発信活動に関すること。
    • 棚田地域間の連携交流活動に関すること。
    • 収穫祭に関すること。
    • その他協議会の活動に必要なこと。

    第2章 会員等

    (種別)

    第5条 この協議会の会員は次の2種とする。

    • 正会員 この会の目的に賛同し入会した個人及び団体
    • 賛助会員 正会員に準ずる個人及び団体であり、総会において議決権を持たない者

    (会費)

    第6条 会費は、年会費として年度当初に会からの請求により納めるものとする。
    2 会費の金額は、正会員(個人)2,000円、正会員(団体)5,000円とする。
    3 賛助会員は、1口1,000円とする。

    (入会)

    第7条 協議会の目的に賛同するもので、協議会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。

    (会員の資格の喪失)

    第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    • 退会届を提出したとき。
    • 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
    • 会費を納めない者。

    (届出)

    第9条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない

    第3章 役員等

    (役員の定数及び選任)

    第10条 協議会に次の役員を置く。

    • 会 長 1名
    • 副会長 1名
    • 会 計 1名
    • 監 事 2名
    • 幹 事 若干名

    2 前項の役員は幹事を除いて、第5条第1項の会員の中から総会において選任する。
    3 会長、副会長、監事及び幹事は、相互に兼ねることはできない。
    4 幹事は、会長が委嘱する。

    (役員の職務)

    第11条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
    3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。

    • 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
    • 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
    • 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

    4 幹事は、協議会の円滑な運営ができるよう会員相互の調整を行う。

    (役員の任期)

    第12条 役員の任期は、2年とする。
    2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

    (任期満了又は辞任の場合)

    第13条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

    (役員の解任)

    第14条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合においては、協議会は、その総会の開催の日の30日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。

    • 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
    • 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。

    第4章 総会

    (総会の種別等)

    第15条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
    2 総会の議長は、会長が当たる。
    3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
    4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

    • 会員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
    • 第10条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
    • その他会長が必要と認めたとき。

    (総会の招集)

    第16条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。

    2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに書面をもって会員に通知しなければならない。

    3 協議会は、必要があると認めたときは、国又は県の関係機関その他の会員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

    (総会の議決方法等)

    第17条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

    2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
    3 総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    4 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

    (総会の権能)

    第18条 総会は、この会則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

    • 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
    • 事業報告及び収支決算に関すること。
    • 諸規程の制定及び改廃に関すること。
    • その他協議会の運営に関する重要な事項。

    (書面又は代理人による表決)

    第19条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

    2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。

    3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。

    4 第16条第1項及び第3項の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

    (議事録)

    第20条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
    2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

    • 日時及び場所
    • 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
    • 議案
    • 議事の経過の概要及びその結果
    • 議事録署名人の選任に関する事項

    3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

    4 議事録は、第22条第1項の事務局に備え付けておかなければならない。

    第5章 役員会

    (役員会の構成等)

    第21条 協議会の業務を円滑に行うため、役員会を開催することができる。

    2 役員会は、第9条の監事を除く役員及び第22条第2項の事務局長をもって組織する。

    3 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
    4 役員会は、必要があると認めたときは、国又は県の関係機関その他の役員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

    (役員会の権能)

    第22条 次の各号に掲げる事項は、役員会において協議する。

    • 総会に付議すべき事項に関すること。
    • 総会の議決した事項の執行に関すること。
    • その他役員会において必要と認めた事項に関すること。

    2 役員会において、前項第1号にあっては総会開催の直前に、第2号及び第3号にあっては必要に応じて協議する。

    第6章 事務局

    (事務局)

    第23条 協議会の業務を執行するため、佐渡市千種232に事務局を置く。
    2 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。

    3 事務局長は、佐渡市農業政策課長が当たる。

    4 協議会の庶務は、事務局長が総括及び処理する。

    (業務の執行)

    第24条 協議会の業務の執行の方法については、この会則で定める。

    第7章 会計

    (事業年度)

    第25条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    2 出納閉鎖を翌年度5月末とすることができる。

    (資金)

    第26条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。

    • 補助金
    • 負担金
    • 会費
    • 寄附金
    • その他の収入

    (事業計画及び収支予算)

    第27条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

    (監査等)

    第28条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。

    • 事業報告書
    • 収支計算書

    但し、上記に代えて協議会の実態に沿った書類を作成することができる。

    2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。

    3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第22条第1項の事務局に備え付けておかなければならない。

    第8章 協議会の文書取扱

    (文書の発行名義人)

    第29条 文書の発行名義人は、会長及び事務局長とする。ただし、事務連絡等の軽微な文書については、この限りではない。

    (文書の施行)

    第30条 文書の施行に当たっては、当該文書の発行名義人の印を押印するものとする。

    第9章 協議会の解散及び残余財産の処分

    (解散時の地位の継承)

    第31条 本協議会が解散する際には、事前に総会で地位の継承者を決定するものとする。

    (債務の弁済)

    第32条 第4条に定める事業が終了した場合及び協議会が解散する際には、協議会の収支は総会で決定する。

    2 その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額にあっては返還するものとする。

    3 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。

    第10章 雑則

    (細則)

    第33条 この会則に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、役員会の承認を得た後、会長が別に定める。

    附 則

    1 この会則は、平成24年6月16日から施行する。

    2 この会則は、平成29年6月3日から施行する。


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